◆相続手続でお困りの方へ

相続が発生すると、遺産相続に関するさまざまな手続が必要です。

 

遺言書(法的に有効なもの)があれば、遺言者の意思どおり遺産相続を実施する(遺言執行)ことになりますが、遺言書がない場合には相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行わなければなりません。

 

相続人間の協議や金融機関への手続など・・・亡くなられた方(被相続人)の身の回りの整理は思いのほか大変です。

 

遺産分割協議書の作成や金融機関の名義変更などの煩雑な相続手続は、相続法務指導員®の認定を受けた、当事務所の行政書士におまかせ下さい。

  

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