離婚協議書・離婚公正証書
離婚に際し、財産分与や養育費のことを取り決めても、口約束のままでは後々に言った言わないのトラブルになることも少なくありません。決めたことは必ず書面(離婚協議書)にしておきましょう。
ただし、離婚協議書は法的な強制力を持たない私文書となりますので、相手からの金銭の支払いが滞った場合に、差し押さえするにはまず裁判をおこさなければならず、大変な手間がかかってしまいます。
養育費の支払いや慰謝料の分割払いなどの金銭の取り決めをする場合には、裁判手続を経ることなく強制執行を受けても異議はありませんという条項(「強制執行認諾条項」)を入れた公正証書(離婚公正証書)の作成をおすすめします。
公正証書って?
「公正証書」とは「公証人」という裁判官や検察官などを務めた法律の専門家の中から法務大臣が任命した公務員が作成する公文書です。「強制執行」とは預貯金や給与など相手の財産を差し押さえて、そこから支払いを受けることができる強制手段です。
10年、20年など長期に渡って分割して支払われることが多いお子さまの養育費などの取り決めが、万が一途中で守られなくなったら、支払いを受ける側の生活に大きな影響が及んでしまいます。
- 心のどこかに相手を信じる気持ちが残っているから、公正証書にまではしなくても良いのでは?
- 離婚するだけで精一杯で、公正証書を作る気持ちや時間の余裕がない
このようなお考えをお持ちであったとしても、先の見えない将来、何が起こるかは誰にもわかりません。離婚の取り決めの中に、長期間の金銭の支払いに関する内容を含む場合には、万が一に備えて、公正証書の作成をご検討なさってみてください。
当事務所のサポート内容
当事務所では、公正証書の作成に必要となる原案(公正証書にしたい内容の下書き)の作成から、公証人役場との事前調整、作成代理人(公正証書の受け取り)の手配まで一括してお引き受けしています。
離婚条件を決めるためのお話し合いはご当人様同士で行っていただきますが、必要に応じお話し合いのための参考資料のご提供や代行可能な事務作業、ご夫婦間の事務連絡(交渉は含みません)については当事務所がお引き受けし、書類の完成まできめ細かくサポートします。