専門家サイト マイアドバイザー.jpにて
知っておいて損はない、遺言の豆知識を毎月お送りしています。
4回目コラムのテーマは、「緊急時の遺言」
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遺言はお元気なうちに書いておくことが望ましいものですが、急な病気や事故
その他の要因で、 普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と
呼ばれる形での遺言書を 作ることができない場合はどうしたらよいか・・・?
このコラムではそのような場合の対処法として特別方式と呼ばれる遺言の1つ、
一般危急時遺言についてご紹介しています。
なお、遺言を作成する場合、自筆証書遺言の場合を除き、必要となるのが証人です。
証人になれる人には条件があり、なかなか適切な証人が見つからない場合も
少なくありません(コラム中に、証人になれない人についても記載していますので
ご参照下さい)。
当事務所では、証人のお引き受けや手配もいたしておりますので、証人選びに
お困りの際にはご相談下さい。
(電話 045-517-3836または メール(mail@office-fuku.com)
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