令和2年7月より、法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まります。
ご自身で書く「自筆証書遺言書」は、手軽に作成でき費用がかからないメリットがある反面、保管場所に困ったり、紛失や改ざん、相続人が見つけてくれないなどのリスクがありました。
この新制度でこれらの問題が改善されることで、より安心して自筆証書遺言書を作成できるようになりそうです(ただし、法務局では書き方の相談や内容のチェックまではしてくれないのでご注意を。)
法務局のサイト(6月18日更新)で詳しい解説が見られます。こちら→