離婚公正証書作成サポートの流れ
離婚に際し、財産のことを取り決めても、口約束のままでは後で言った言わないのトラブルになることも少なくありません。決めたことは必ず書面(離婚協議書)にしておきましょう。
ただし離婚協議書には法的な強制力がありませんので、相手からの金銭の支払いが滞った場合、差し押さえするには裁判をおこさなければならず、大変な手間がかかってしまいます。
養育費の支払いや慰謝料の分割払いなどの金銭の取り決めをする場合には、裁判手続を経ることなく強制執行を受けても異議はありませんという条項(「強制執行認諾条項」)を入れた公正証書(離婚公正証書)の作成をおすすめします。
当事務所では、離婚公正証書作成に必要な資料の収集や原案の作成、公証人との事前の打ち合わせ、作成代理人の引受などの様々なご準備からご相談まで行っております。
行政書士 福島くみこ事務所の離婚公正証書作成サポート 手続の流れ
1.事前のご相談。公正証書作成についてのご説明も行います。
2.申込書兼同意書のご提出と着手金のお支払い。必要書類のご案内をいたしますので、ご準備とご提出をお願いします。
3.お二人で取り決めた内容を元に当事務所が下書き(原案)を作成し、お二人にご確認いただきます(何度でも修正いただけます)。
4.当事務所と公証人とで事前打ち合わせを行います。公証人から送付される公正証書の文案をお二人にご確認いただきます(何度でも修正いただけます)。
5.公正証書の文案が確定しましたら、行政書士が公証役場へ出向く日程(作成日といいます)を調整します。公証役場へ支払う手数料が確定しますので、お知らせします。
6.お客様と当事務所にて文案の読み合せと最終確認を行います。印鑑証明書および委任状のご提出、報酬・費用残金をお支払い下さい。
7.行政書士2名が作成代理人として公証役場に出向き、公正証書を受け取ります(代理人を依頼されない場合にはご夫婦おふたりで、またはどちらか一方と行政書士1名で公証役場に出向くケースもあります)。
8.完成した公正証書をお二人に郵送またはお手渡し致します。
(ご留意事項)
- 申込書兼同意書には、ご夫婦双方の自署・捺印をいただきます。ご夫婦どちらか一方のみのご署名捺印しか得られない場合には、業務をお引き受けすることができません。
- サポート期間はお申込みより最長6ヶ月とし、完成した公正証書をご夫婦双方へ発送またはお手渡しした時点で終了します。
◆お申込みいただける方◆ |
当事務所の離婚公正証書作成サポートは、下記を全て満たす方よりお申込みをいただいております:
※お申込みにあたっては、ご夫婦双方より身分証コピー(運転免許証、パスポートなど、有効期限内のもの)のご提出をお願いしております。
|
◆ご相談にあたって◆ |
以下のような資料をご用意いただくとよりスムーズにお話をお伺いすることができます。 ご参考までにご覧下さい。
ご自身で作成したメモ
資料 ※紛失等を避けるため、ご持参の際は全てコピーをご用意下さい
|