離婚届の証人

 

離婚届の証人は夫、妻の欄に一名ずつ必要となります。

 

ご夫婦双方の親御さまやご兄弟姉妹、ご友人知人にも頼みにくい場合には、当事務所にて証人の手配をお引き受けいたします。証人には当職が務めるほか、必要に応じて協力関係にある行政書士をご手配いたします。

 

当事務所では、ご夫婦双方から本人確認書類(写真付)のコピーと委任状をご提出いただける、日本国籍をお持ちの方を対象としております。

 

離婚届の証人のみをご依頼いただく場合(他の業務をご依頼されない方)は、基本的に郵送でのご対応となります。