離婚届の証人
離婚届の証人は夫、妻の欄に一名ずつ必要となります。
ご夫婦双方の親御さまやご兄弟姉妹、ご友人知人にも頼みにくい場合には、当事務所にて証人の手配をお引き受けいたします。証人には当職が務めるほか、必要に応じて協力関係にある行政書士をご手配いたします。
当事務所では、ご夫婦双方から本人確認書類のコピーと委任状をご提出いただける、日本国籍をお持ちの方を対象としております。
基本的には、郵送でのご対応となります。
また、当事務所で離婚協議書・離婚公正証書作成サポートをご依頼いただいた場合、当職分の署名は無料で行いますので、証人1名分の料金のみでご利用いただけます。
離婚とおかねの相談室
行政書士 福島くみこ事務所